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第2回 医療費の仕組みのキホン ①公的医療制度とは?

病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたりした場合に給付金を受け取ることが出来る保険が「医療保険」です。
では、医療費は全て民間の医療保険でカバーする必要があるのでしょうか?答えはNoです。

公的医療保険でまかなえない部分の経済的リスクを民間の医療保険でカバーするという 考え方が大原則です!まずはベースとなる公的医療保険制度の内容を理解しておきましょう。

会社員なら健康保険、自由業・自営業なら国民健康保険に加入していますので、健康保険のきく治療であれば医療費の自己負担は3割で済みます。(70歳以上は原則1割負担。ただし現役並み所得者の場合は3割負担)
また、「高額療養費制度」という制度があり、1カ月間(1日から末日まで)に、1医療機関で同一の診療を受けた場合の自己負担額が所定金額を超えた場合には、その超過分が「高額療養費」として健康保険から払い戻されます。(※1)
・・・ということは、自己負担額がどんなに高額になったとしても、健康保険証が使える範囲の治療であれば、途方もない金額にはならないということです!(※2)
ただし、病院での食事代や差額ベッド料、雑費、健康保険のきかない治療(先進医療の技術料や自由診療の医療費)は対象外です。

ここで、1ヶ月の医療費が100万円かかった時のケース(70歳未満の方のケース)を見てみましょう。

対象者 病院窓口での支払額 自己負担限度額 健康保険からの還付金
上位所得者
・標準報酬月額
  53万円以上
・自営業は世帯所得
  600万円以上
30万円
(100万円の3割)
155,000円 145,000円
(300,000-155,000)
一般所得者 30万円
(100万円の3割)
87,430円 212,570円
(300,000-87,430)

★計算式等の詳細は「社会保険庁」のHPをご参照下さい↓
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

健康保険組合や共済組合に加入している場合には、更に「付加給付」といって、1ヶ月あたりの自己負担額を2万円から5万円程度としている組合もありますので、ご自身が加入している公的医療保険の給付内容は一度きちんと確認しておきましょう。

この他にも会社員であれば、健康保険に「傷病手当金」があり、病気やケガの療養のために仕事を4日以上休んで給与がもらえない場合、休業1日につき標準報酬日額の2/3相当が、4日目から1年6カ月の範囲で支給されます。自由業・自営業にはこうした制度がないため、所得補償の意味合いで医療の保障を厚めに設定すると安心です。

毎月毎月支払っている健康保険料。当たり前のように支払っているだけに、「保険に入っている」という感覚を忘れがちですが、実はこれだけの保障があるのです。

では、次回は公的医療保険を踏まえた上での、民間の医療保険の選び方のポイントをお伝えしていきます。お楽しみに・・・!

※1 還付を受けるには、政府管掌健康保険組合の方は社会保険事務所へ、国民健康保険の方は各自治体へ、健康保険組合の方は組合へ申請する必要があります(申請不要の健保組合もあり) 。 またH19.4よりあらかじめ「健康保険限度額適用認定書」を病院に提出すれば、高額療養費を健康保険から病院に直接支給してもらえるようになりました。
※2 高額療養費は月毎で計算。入院が短期間(例:月末入院、翌月の月初退院)でも、入院期間が2ヶ月にわたる場合は、自己負担が高額になる場合があります。
保険の専門家でもあるFPに、もっといろいろ相談したい方は、女性にやさしい保険ショップ「みんなの保険プラザ」無料相談会へお越しください!!みんなの保険プラザホームページへ みんなの保険プラザホームページへ